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飛行申請のやり方とは?オンラインから代行も|ドローン 申請方法編

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<こちらの「記事」は、下記のような疑問のお役立ち情報としてご参照ください>

・飛行申請はいつも必要なの?
・どこに申請したらいいかわからない

ドローンの操作をしていて「どうしても禁止エリアで飛行させる必要がある」「夜間に飛行させたい」といった状況を経験したことはありませんか?そういった時には各航空事務所をはじめとして該当する機関に申請し許可を得る必要があります。

全てのケースで許可が下りるわけではありませんが、飛行させる正当性や飛行技術を提示すれば許可が下りることもあります。

目次


  1. 飛行許可が必要なケース
  2. 飛行許可の申請先
  3. 飛行申請のやり方
    ◆オンラインでの申請
    ◆書類に記入して申請
    ◆ドローン飛行申請代行の利用
  4. 包括申請もできる!
  5. まとめ

1.飛行許可が必要なケース


まずはどういった場合に許可が必要になるのか確認します。

ドローンを飛ばす際に必ず必要になるわけではなく、飛行禁止エリアでの飛行などルール外で運用したい場合に許可を取る必要があります

例えば以下のような場所を飛ばしたい場合です。

・150m以上上空
・空港の周辺
・人口密集地域

飛行場所だけではなく以下の飛行方法を取りたい場合にも許可は必要です

・夜間の飛行
・肉眼で確認できない範囲での飛行
・危険物の輸送
・イベント会場での飛行
・運んでいる物の投下
・人や物との距離が30m未満になる場合

許可が必要なケースは意外と多いので、必ず事前に確認するようにしましょう。

2.飛行許可の申請先


また申請先は、国土交通省や施設管理者など飛ばしたい内容によって異なりますので注意が必要です。

・空港事務局へ申請するケース
→空港などの制限などに関わる空域を飛行させる場合
→地表または水面から150m以上の高さを飛行させる場合
→指定された緊急用務空域を飛行させる場合

※2021年10月1日から申請先が以下の通りに変わるようなのでご注意ください。
申請する区域が、
新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒「東京空港事務所長」
富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒「関西空港事務所長」
となります。
東京航空局長および大阪航空局長あての申請に変更はありません。

・地方航空局へ申請するケース
→人口密集地域で飛行させる場合
→夜間飛行、目視外飛行、人や物からの距離が30m以上確保できない場合、イベント会場上空、危険物の輸送、物件投下の場合

・国土交通省へ申請するケース
→公海上で飛行させる場合

参考:国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
URL:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

参考:ドローン情報基盤システム 【注意喚起】飛行申請提出先にご注意ください。
URL:https://www.dips.mlit.go.jp/portal/news?#127

3.飛行申請のやり方


飛行申請には方法や種類がいくつかありますのでご紹介します。

◆オンラインでの申請

国土交通省が管轄している飛行申請システム「DIPS(ディプス:ドローン情報基盤システム)」を利用する方法です。

オンライン申請では主に次のようなメリットがあります。

・24時間365日提出可能
・過去に許可を受けた申請書を再利用して作成可能
・入力内容を自動チェックしてくれるので初めての場合でも簡単に作成可能

・無料で利用可能

※申請はいつでもできますが、審査を行っているのは月曜日~金曜日の担当する機関の窓口が開いている時間帯です。

自動チェック機能や申請書の再利用など、初心者から経験者まで幅広い方が利用しやすい申請方法になっています。

ただ初めて使う場合には申請者・操縦者・機体の情報を登録する必要があり、少々手間に感じるかもしれません。しかしその後は申請者IDが発行されログインすれば申請できるようになります。

登録さえ済ませてしまえば、手数料や利用料などかからず無料で使えるところもメリットの一つです。

オンライン申請は非常に便利ですが、万能ではないので対応できないケースもあります。具体的には管轄が国土交通省ではない場合です。

例えば、

・自治体や都道府県が条例で飛行を禁止している場合
申請先→各自治体

・道路から離着陸する場合
申請先→管轄している警察署

・米軍基地の上空
申請先→そもそも飛行を避けたほうが無難

またDIPSはパソコンだけではなく、iOSやAndroidのスマートフォン・タブレットでも利用できます。動作環境は以下のようになっているので、自身の環境と比較してみてください。

パソコンの場合

OS:Windows10
ブラウザ:Internet Explorer11.0
CPU:2.50Ghz以上
メモリ:2.00GB以上

スマートフォンやタブレットの場合

Android
OS:Android10.0
ブラウザ:Google Chrome 88

iOSやiPadOS
OS:iOS 14.3 / iPadOS 14.3
ブラウザ:Safari 14.0.2

※2021年9月現在の情報です。

◆書類に記入して申請

国土交通省のサイトからWordファイルをダウンロードして記入する形になります。

以下のページからダウンロード可能です。
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)〔word形式〕
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

ダウンロードは無料ですが、郵送する場合の費用などは負担する必要があります。

15ページあるファイルになるので、記入するのが億劫になってしまうかもしれませんが、国土交通省のサイトに「申請書の作成要領及びチェックリスト」があるので、参考にしてみてください。

その他にも、申請書記入例として夜間飛行や目視外飛行など申請が必要なシーン毎に記入例があります。

◆ドローン飛行申請代行の利用

行政書士がドローンの飛行申請を代行していることもあります。

プロが行うため漏れなどの心配もなく任せられます。当然費用は掛かってしまいますし、すべての行政書士が行っているわけではないですが、顧問契約している法人の方や初めてで不安な方など相談してみてはいかがでしょうか。

4.包括申請もできる!


包括申請とは、簡単に説明すると一括でまとめて申請することです。オンライン・書類、どちらでも包括申請できます。

個別に申請する場合、取得しやすい傾向にありますが、空撮や測量などの業務で飛ばす際に、その都度申請しては非常に手間がかかります。そこで、一定期間内に繰り返し飛行する場合や複数の場所で飛行させる場合などは、包括申請することでまとめて申請でき、業務の簡略化にもつながります。

ただし、包括申請は業務で飛行させる場合のみを対象としています。趣味の範囲で行う飛行では許可が下りないため、農薬散布や設備点検など業務を目的とした場合に包括申請するようにしてください。

5.まとめ


ドローンの飛行申請は必ず必要になるわけではないですが、ドローンパイロットとして避けては通れない道です。

飛ばしたい空域で許可が必要なケースは、

・150m以上上空
・空港の周辺
・人口密集地域

でした。

そして、飛ばしたい方法で許可が必要なケースは、

・夜間の飛行
・肉眼で確認できない範囲での飛行
・危険物の輸送
・イベント会場での飛行
・運んでいる物の投下
・人や物との距離が30m未満になる場合

が該当します。

申請方法は①オンライン申請②書類記入③代行サービスの利用があります。

慣れている方はオンラインでサクッと、他に補足書類を添付したい場合は書類記入、初めての申請で不安な場合は代行サービス。さらに業務でまとめて申請したい場合は包括申請と、 それぞれに合わせた方法で申請して、安全にドローンを飛行させてみてください。

ライター:彦坂

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