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【総まとめ】マイナ保険証のメリット・デメリットを解説

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【利用は任意!】マイナ保険証のメリット・デメリットを解説

2024年12月2日(月)以降は、健康保険証が新規発行されなくなります。それに伴ってあらゆる場所で飛び交っているのが「マイナ保険証」という言葉。

「絶対に利用しなければいけないの?」「事前に準備すべきことはなに?」など不安に思う方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、

・マイナ保険証とは何なのか
・マイナンバーカードがない場合はどうなるのか
・メリットやデメリットは何なのか


上記のような疑問について、分かりやすく要点をまとめていこうと思います!ぜひ、マイナ保険証を利用するか・しないかの判断材料として、チェックしてみてください。

目次


  1. マイナ保険証とは
  2. マイナンバーカードがない場合はどうなるのか
  3. 2.1.保険証の有効期限が切れる場合
    2.2.保険証の有効期限が切れていない場合

  4. マイナ保険証のメリット
  5. 3.1.より良い医療を受けることができる
    3.2.高額療養制度利用時に一時的な自己負担が不要
    3.3.転職・引っ越しなどの場合に新しい保険証の発行が不要
    3.4.救急搬送時や避難時に、患者の診療情報等を迅速に把握できる

  6. マイナ保険証のデメリット
  7. 4.1.トラブルが多く、個人情報漏洩のリスクもある
    4.2.マイナ保険証に対応していない医療機関がある
    4.3.マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れると利用できない
    4.4.システムの不具合によって利用できない場合がある
    4.5.暗証番号の管理が必要になる

  8. 対応しておくべきこと
  9. 5.1.マイナ保険証を利用したい場合
    5.2.マイナ保険証を利用しない場合
    5.3.企業の人事労務担当者の心得

  10. マイナ保険証を利用したくない場合の対応方法
  11. まとめ

1.マイナ保険証とは


イメージ画像、タイピングの様子

まずは基礎の基礎、マイナ保険証ってなに?というお話からしていきます。

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の情報を紐づけ、健康保険証の代わりにマイナンバーカードで社会保険(健康保険)や国民健康保険を利用できる仕組みのことを指します。

専用の顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関で利用可能となっており、カードリーダーにマイナンバーカードを読み込んで使用します。ちなみに、マイナ保険証の運用自体は2021年10月から既に始まっています。

そして、現在マイナ保険証が注目されているのは、日本政府が2024年12月2日(月)以降、新規の健康保険証の発行をおこなわないと公表したためです。その背景には、ゆくゆくは保険証をマイナ保険証へ一本化し、マイナンバーカードの普及を促進したいという考えがあります。

「12/2以降、健康保険証廃止!マイナ保険証へ」と聞くと「もうこれまでの保険証は使えないの?!」と驚かれるかもしれませんが、今利用している健康保険証がいきなり廃止されるわけではなく、今後は新しく発行されなくなるということです。(有効期限が切れていなければ、お手元の健康保険証は12/2以降も利用できます。)

そのため、慌ててマイナ保険証を利用する準備をしなければいけない・・・という状況になっているわけではないため、まずはきちんとマイナ保険証について知ったうえで、ご対応いただくことをオススメします。

今日に至るまでにマイナンバーカードをめぐるトラブルは、数多く報告されています。国民全体の情報を取り扱うとなると、その分デジタル化の難易度も高くなります。まだまだマイナンバーカードの運用が始まってから日も浅いため、不安定な部分もありますね。

トラブルの具体例としては、マイナンバーカードを使って、コンビニで住民票を発行しようとしたところ、別の人の住民票が出てきたり、公金受取口座が誤って登録されていたり・・・といったものが挙げられます。

■参考:総務省
マイナンバーカード等に係る各種事案に対する個人情報保護委員会の対応について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000924272.pdf
(参考日:2024年11月4日)

さらにマイナ保険証に関しても、テキスト情報を一部正しく読み込めない(●になって表示されてしまう)、カードリーダーの起動に時間がかかる、資格情報が読み込めない、名前や住所が間違っている、といった様々なトラブルがネットニュースなどで報じられています。

こうしたマイナ保険証の現状や、利用するメリットとデメリットを把握したうえで、活用するのかしないのかを決定してく必要がありそうです。

2.マイナンバーカードがない場合はどうなるのか


日本政府によって利用が促進されているマイナ保険証。では、マイナンバーカードがない場合はどうなるのでしょうか?

先ほどもお伝えした通り、2024年12月2日(月)以降、すぐにマイナ保険証を使わなければいけないわけではありません。そもそもマイナンバーカードの利用自体が任意であるため、マイナ保険証の利用も必須ではありません。また、マイナンバーカードを持っているからといって、必ずマイナ保険証を使わなければいけないわけでもありません。

マイナ保険証を利用しない場合やマイナンバーカードがない場合の対応方法については、お手元の保険証の有効期限が切れるかどうかで対応が変わります。順番に見ていきましょう。

2.1. 保険証の有効期限が切れる場合

保険証の有効期限が切れる場合(もしくは保険証情報が変わる場合)は、保険証の発行元から交付される「資格確認書」を利用します。

2024年12月2日(月)以降、マイナ保険証を利用していない場合、かつ、保険証の有効期限が切れてしまった場合は、保険証発行元から「資格確認書」が交付されます。そして医療機関の窓口にその資格確認証を持っていけば、これまで通り健康保険が適用されます。

資格確認書の発行については、原則本人による申請によって発行されるものとされていますが、保険証廃止の移行期間として、現段階では「当面の間は個人による申請の対応は不要」となっています。ただし、保険証発行元にとって対応が変わる可能性もあるため、念のためご自身の健康保険証発行元に確認しておくと安心でしょう。

また、2024年12月2日(月)以降に転職をするなどの理由で保険証の発行元が変わる場合や健康保険証情報に変更がある場合も同様の対応となります。

※資格確認証の発行に関する詳細を確認したい場合は、ご自身の保険証発行元に問い合わせてみるのが良いでしょう。

2.2. 保険証の有効期限が切れていない場合

保険証の有効期限が切れていない場合は、現在の健康保険証をそのまま利用できます。

2024年12月2日(月)以前に発行された有効期限内の健康保険証は、改正法の経過措置によって最長1年間は引き続き利用できることになっています。

ただし、経過措置期限よりも前に有効期限が切れてしまう保険証については、有効期限以降は使用できないため、保険証発行元から送付される資格確認書を利用することになります。(つまり上述した「2.1. 保険証の有効期限が切れる場合」の対応になるということです。)

マイナ保険証を使わない場合の対応まとめ
マイナ保険証を使わない場合の対応まとめ※2024年11月4日時点(クリックで図版を拡大できます)

***

まとめると、今後は保険証の代わりに「資格確認書」というものが交付される形となります。

そのためマイナ保険証を利用していないからといって、社会保険(健康保険)や国民健康保険が適用されないわけではないのでご安心くださいね。

3.マイナ保険証のメリット


マイナ保険証の基礎知識が分かると次に頭をよぎるのが、「マイナ保険証にしたら、何かいいことがあるの?」という疑問です。

ここからはマイナ保険証にはどんなメリットがあるのかについて見ていきましょう。

デジタル庁が掲げる主なメリットは、以下になります。

マイナ保険証の主なメリット

■より良い医療を受けることができる

■高額療養制度利用時に一時的な自己負担が不要

■転職・引っ越しなどの場合に新しい保険証の発行が不要

■救急搬送時や避難時に、患者の診療情報等を迅速に把握できる

※出典:デジタル庁 マイナンバーカードの健康保険証のメリット
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card#merit
(参考日:2024年11月4日)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3.1. より良い医療を受けることができる

イメージ画像、病院で診断してもらっている様子

マイナンバーカードに患者の情報が集約されることで、医師や薬剤師が、過去の診療内容や、処方されてきた薬、現在服用している薬の情報などを確認できるようになります。

たとえば、これまでは患者から申告してもらうことでしか知り得なかった情報がマイナンバーに紐づけされることで、患者からの申告漏れなどから発生する医療トラブルや重複投薬を回避したり、これまでの病歴をふまえて総合的な診断につながったりする可能性があります。

3.2. 高額療養制度利用時に一時的な自己負担が不要

イメージ画像、医療費を計算している様子

予測できないケガや病気の治療や入院によって、高額な医療費の支払いが必要になってしまった場合に利用できる高額療養制度。簡単に言うと、毎月1日からの1ヶ月間で支払った医療費が、自己負担限度額を超えてしまった場合に、超えた分を払い戻してもらえる制度です。※自己負担限度額は、年齢や所得などを加味して決定されます。

通常は、一時的に患者側で医療費を全額支払い、別途申請することで限度額を超えた分の金額が払い戻されるのですが、マイナ保険証を利用している場合は、一時的な自己負担による全額支払いが不要になります。

マイナンバーカードに紐づいた所得や個人情報から、自己負担限度額を算出できるため、支払い時には限度額を超えた分を差し引いた金額で会計が可能となります。

3.3. 転職・引っ越しなどの場合に新しい保険証の発行が不要

通常、健康保険の加入手続きをおこなってから、実際に健康保険証が発行されて手元に届くまでには数日かかってしまいます。そのため健康保険証が届くまでの間に医療機関の受診が必要な場合は、健康保険被保険者資格証明書の発行手続きをおこなうか、一時的に医療費を全額自己負担しなければいけません。(後日返還手続き)

一方マイナ保険証の場合は、手元にあるマイナンバーカードをそのまま利用できるため、健康保険の加入手続きが完了すればすぐに利用できます。

3.4. 救急搬送時や避難時に、患者の診療情報等を迅速に把握できる

イメージ画像、医師が電子端末で患者情報を確認している様子

マイナ保険証に過去の診療内容や服用履歴などのデータが蓄積されていると、緊急搬送時や避難時に突発的に利用した医療機関に対して、速やかな情報共有が可能となります。

そのためかかりつけ医以外の医師であっても、患者の状態を正確に把握し、適切な処方をおこなうことができるようになります。

通常、マイナ保険証の利用には本人による認証(暗証番号もしくは顔認証)や同意が必要ですが、患者の意識がない等の緊急時には、例外的に同意なしでデータを確認する場合があります。

***

その他にも、下記のようなメリットがあると言われています。

・確定申告時の医療控除手続きが不要になる
・自身の医療情報をマイナポータルで確認できるようになる
・初診料や再診料が安くなる


初診料や再診料については、具体的には医療情報取得加算の点数に以下のような差がでます。

【初診】
・マイナ保険証利用…1点
・マイナ保険証を利用しない…3点

【再診】
・マイナ保険証を利用…1点
・マイナ保険証を利用しない…2点


※医療情報取得加算とは、医療機関にてオンライン資格確認をおこなうためのシステム導入が進んでいることから2024年6月より改定された仕組みで、薬剤情報や特定の検診情報をはじめとした医療情報の取得・活用を評価するために加算される点数になります。マイナ保険証を利用すること=患者の正確な情報を取得・活用している、とされるため、加算点数が下がるイメージで、加算点数が高くなると、医療費が上がります。

4.マイナ保険証のデメリット


ここまで読んでみて、「お?以外とマイナ保険証っていいことがあるの?」と感じた方も多いかもしれません。でも利用するかどうかは、デメリットも理解したうえで決定することが大切です。(何事においても、良いところ、悪いところも全部ひっくるめて「いいなぁ」と思えるかどうかが重要ですもんね・・・)

ということで、マイナ保険証のデメリットについても解説していきます。主なデメリットは以下になります。

マイナ保険証の主なデメリット

■トラブルが多く、個人情報漏洩のリスクもある

■マイナ保険証に対応していない医療機関がある

■マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れると利用できない

■システムの不具合によって利用できない場合がある

■暗証番号の管理が必要になる

こちらも順番に見ていきましょう。

4.1. トラブルが多く、個人情報漏洩のリスクもある

イメージ画像、trouble ahead

正しく使われれば効果を発揮するデータも、望んでいない形で外部に漏洩してしまったり、不正に利用されてしまったり・・・となると「聞いていた話と違うぞ!」となってしまいますよね。

冒頭でもお伝えした通り、残念ながらマイナンバーカードや、マイナ保険証によるトラブルは問題となっており、まだまだ課題が多いのが現状です。最近では、マイナンバーカードを使ったなりすましによって携帯電話の機種変更がおこなわれてしまった事件もニュースなどで報じられています。

マイナ保険証を利用するためには暗証番号の入力や顔認証が必要ではあるものの、暗証番号が外部に漏れてしまった場合のセキュリティのリスクを指摘する声もあり、デジタル化によって得られる恩恵よりも、リスクのほうが大きい可能性も否めません。

また、医療機関で使用されている専用の顔認証付きカードリーダーには、暗証番号を入力する手元が隠されていない機器もあるようで、こうした状況1つとっても、セキュリティへの懸念や不安が募ります。

セキュリティのリスク以外にも、紐づけされているデータそのものに不備があったり、システムの不具合等によって保険を適用できなかったり・・・といった事案も報じられています。もちろんこれらのトラブルに対し、対策や改修作業はおこなわれているものの、完全な解消には至っていません。

患者の医療データは、命に関わる大切なデータです。そのため、大前提として情報に不備や誤りがあってはならないのですが、現段階では万全とは言えない状況です。

4.2. マイナ保険証に対応していない医療機関がある

意外な落とし穴・・・せっかく作ったマイナ保険証が、そもそも使えない医療機関も存在しています。

そのため、病院選びの段階で「マイナ保険証が使えるかどうか」の確認が必要になり、受診できる病院が限られてしまう場合があります。

■併せてチェック!:どうしてマイナ保険証が使えない医療機関があるの?

そもそも、どうしてマイナ保険証が利用できない医療機関があるのでしょうか?それには、専用機器導入の費用やデジタル人材不足による業務負荷などが関係しています。

マイナ保険証を利用するためには、専用の顔認証付きカードリーダーが必要です。これらにかかる導入の費用は決して安くはありません。また、こういった機器を導入して安全に利用していくためにはサイバーセキュリティ対策も同時に必要となるため、さらに費用がかさみます。

マイナ保険証のシステム導入に対しては、国からの補助金制度もありますが、医療機関からは「とても足りない」という声も上がっており、マイナ保険証の導入がきっかけで廃業に追い込まれている医療機関もあります。

また医療機関への負担は、こうした費用面だけではありません。運用がデジタル化されるということは一見便利なように聞こえますが、活用するうえではそれなりの知識と労力が必要です。

ひとたびマイナ保険証を導入すると、患者から質問が殺到したり、実際に利用してみるとシステムエラーやトラブルが多かったり・・・と、診察以外の運用面で多大な負担がかかります。



機械やデジタルに詳しい人材が医療機関に常駐していれば、これらの課題にも対応できるかもしれませんが、医師と看護師の数人できりもりしているような個人病院の場合などは対応しきれないケースも多くあります。

これらの理由から「まだマイナ保険証を導入しない」という選択を取る医療機関や、そもそも国の制度変更についていけない・・・と廃業を決意してしまう医療機関がある、ということなんです。

マイナ保険証は「カードリーダーを導入したらすぐ便利になる!」というわけではない、ということですね・・・なくてはならない地域の医療機関が、こういった理由で廃業に追い込まれてしまうのは、とても残念に思います。

4.3. マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れると利用できない

イメージ画像、申請書を記入する様子

私はこれまで、病院の窓口で「保険証の期限が切れているので使えません」と言われたことがありません。なぜなら、ほとんどの場合、期限が切れる前に保険証発行元から新しい保険証を送ってもらえるからです。

しかしマイナ保険証の場合は、マイナンバーカードの期限がそのまま影響するため、自分で有効期限の管理や更新手続きをする必要があります。

マイナンバーカードの有効期限は発行から10年間(18歳未満は5年)、電子証明書は5年間という期限が設けられていますが、これらが切れてしまうとマイナ保険証の有効期限も切れるため、更新手続きをする必要があります。

また、マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、再発行に1~2ヶ月ほどかかる場合もあり、その間は保険証が利用できないことになります。

4.4. システムの不具合によって利用できない場合がある

情報をすべてシステムで管理すると、一時的なアクセスの集中や災害などによってシステムがダウンしてしまった場合に、利用ができなくなります。

デジタル化は便利な側面もありますが、災害等の不測の事態にも対応できる仕組みづくりや対策を同時にしていくことが必要不可欠です。マイナ保険証の運用については、こうした事態への有効な対策・準備にまだまだ課題があります。

4.5. 暗証番号の管理が必要になる

イメージ画像、鍵

マイナ保険証を利用するためには、暗証番号の入力や顔認証が必要です。つまり、自分でそれらを管理しておかなければいけないということです。

顔認証ができれば、問題ないのでは・・・?と感じるかもしれませんが、顔にケガをしてしまって、一時的に認証ができなくなる、ということもあるかもしれません。そういった場合には暗証番号を使ことになるのですが、たまにしか使用しない番号を覚えておくためには、自身で管理が必要になります。

パスワードの管理などに慣れていない方にとっては、こうした小さなことも負担に感じてしまう原因になるでしょう。

5.対応しておくべきこと


ここまでマイナ保険証のメリットとデメリットを解説してきました。色々な情報をふまえて、マイナ保険証を利用するのか・しないのかを決めたら、あとは対応しておくべきことを確認しておきましょう。

以下のパターン別に解説しておくので、ぜひチェックしてみてください!

■マイナ保険証を利用したい場合 →「5.1. マイナ保険証を利用したい場合」へ!
■マイナ保険証を利用しない場合 →「5.2. マイナ保険証を利用しない場合」へ!
■企業の人事労務担当者の心得  →「5.3. 企業の人事労務担当者の心得」へ!

5.1. マイナ保険証を利用したい場合

マイナ保険証を利用したい場合は、マイナンバーカードが必要になります。そもそもマイナンバーカードがないという方は、マイナンバーカードの発行から進めましょう。

申請方法は、厚生労働省が公開している資料などから確認できます。書類での申請だけでなく、スマートフォンからも申請が可能です。

■参考:厚生労働省 マイナンバーカード申請方法
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577628.pdf
(参考日:2024年11月4日)

マイナンバーカードが発行できたら、健康保険証の情報を紐づけましょう。紐づけ方法は以下の3パターンがあります。

■顔認証付きカードリーダーから申請する
医療機関や薬局においてある専用の顔認証付きカードリーダーから紐づけが可能です。

■マイナポータルから申請する
スマートフォンやパソコンをつかってマイナポータルにログインし、そこから申し込むことも可能です。

■セブン銀行ATMから申請する
セブン銀行ATMで、マイナンバーカードと暗証番号を使って登録することが可能です。

詳しい手順は、厚生労働省の案内ページで解説されています。

■参考:厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用方法
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

(参考日:2024年11月4日)

5.2. マイナ保険証を利用しない場合

マイナ保険証を利用しない場合は、特別な対応は不要です。今使っている保険証は、改正法の経過措置によって最長1年間は引き続き利用できます。

万が一今利用している保険証が、有効期限切れや保険証情報変更などの理由で利用できない場合は、保険証発行元から「資格確認書」が交付されるので、届いているかを確認し、無くさないようにしましょう。

なお、資格確認書の交付については保険証廃止の移行期間として、現段階では「当面の間は個人による申請の対応は不要」となっています。(保険証発行元にとって対応が変わる可能性もあるため、念のためご自身の健康保険証発行元に確認しておくと安心でしょう。)

※すでにマイナンバーカードに保険証の情報を紐づけてしまった場合は、保険証発行元の窓口にて連携の解除の手続きを行う必要があります。

5.3. 企業の人事労務担当者の心得

マイナ保険証の利用に際して、企業が押さえておきたい心得についても簡単に触れたいと思います。押さえておきたいポイントは以下の4点です。

企業が押さえておきたいポイント

■社会保険の手続き方法の確認

■従業員からの「マイナ保険証に関する問い合わせ」に回答できるようにしておく

■高額療養制度利用の申し出があった場合の対応手順を確認しておく

■手続きを円滑に進められるような体制づくり

入社時の社会保険の手続きフローなどには大きな変更点はないものの、健康保険証が発行されなくなることで、代わりに「資格情報のお知らせ」が事業所宛てに届くなど、これまでと運用が変わる点も出てきます。

とくに高額療養制度については、マイナ保険証を使用しているか、していないかで利用方法が変わります。従業員から申し出や質問が合った場合にスムーズ回答できるようにしておきましょう。

また、マイナ保険証を持つ従業員/これまでの保険証を利用する従業員/資格確認書を利用している従業員・・・という形で、従業員によって利用状況がバラバラになるため、管理が煩雑化しやすくなります。そのため手続きを円滑に進めるためには、場合によっては組織体制から整える必要もあります。

2024年12月2日(月)以降に備えて、すでに会社として対応をしているフェーズにはあると思いますが、今後もマイナ保険証の運用に変更等がある可能性もあります。変化に速やかに対応できるように、無理のない運用体制を確立しておくことが大切でしょう。

6.マイナ保険証を利用したくない場合の対応方法


最後に「マイナ保険証、今の段階では利用を控えたい・・・」という場合の対応についてもご説明します。

マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーと保険証の紐づけ作業を行っていない方は、そのまま何もしなければマイナ保険証を利用しない形となります。

もしマイナンバーカードと、保険証の紐づけをすでにおこなってしまった・・・という場合でも、紐づけの解除申請が可能です。

解除方法については、自身が加入している健康保険の窓口に解除申請書を提出する形となっています。その後、申請を受けた健康保険の窓口から、マイナ保険証の基幹システムのほうへ解除を依頼し、翌月末に解除が反映される流れとなっています。

現時点では上記のような流れになっているため、解除には少し時間がかかります。もちろん、解除申請方法については今後変更される可能性もありますので、解除したい場合は、最新の情報をチェックすると安心ですね。

7.まとめ


いかがでしたか?今回は、マイナ保険証のメリットやデメリットについて解説してみました。

これは私の個人的な感想にはなりますが、マイナ保険証のメリットとデメリットを見比べてみると、デジタル庁によって掲げられているメリットを実感するためインフラ(基盤)を整えるためには、まだまだ時間が必要だと感じました。(マイナ保険証の利用はもう少し様子をみてもいいのかもしれません・・・)

もちろん、デジタル化には恩恵もありますし、新しいことをやろうとした場合に最初からうまくいくわけではないのでトライアンドエラーはつきものです。ただ、健康や命に関わる情報であるため、できる限り万全な環境が整ってから利用したい・・・という気持ちもあります。

政府はマイナ保険証の一本化を完全撤廃したわけではないものの、そもそもマイナンバーカードの取得は任意であるため、それに紐づくマイナ保険証の利用も任意のはずです。そのため、メリットとデメリットを理解したうえで利用する・しないは自分で決められます。今回お伝えしたことが、マイナ保険証の利用についてじっくり考えるきっかけになればうれしいです。

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