ブログ
BLOG

           

【2024年5月】改正マイナンバー法!何が変わった?4つのポイントを紹介

良かったらハートを押してね!

マイナンバーカードの利便性は年々向上していますよね。コンビニで住民票などの各種証明書を取得できたり、健康保険証として利用できたり……。

そんなマイナンバーカードですが、2024年5月27日の法改正でさらにできることが増えました。

本日は、今回の改正で変わった主なポイントをご紹介します。

目次


  1. 海外でも継続利用可能
  2. かざし利用の規定が明確化
  3. 各種免許・国家資格などの取り扱い
  4. 公金受取口座の登録方法拡充
  5. まとめ

1.国外でも継続利用可能


まず、2024年5月27日から、国外に転出する場合でも、マイナンバーをそのまま保持できるようになりました。

今までは、国外に転出する場合、マイナンバー自体は保持されましたが、マイナンバーカードは返還する必要がありました。

しかし、今回の改正で国外に転出する場合も、転居届を出す際に申請すれば、そのままマイナンバーカードを使い続けられるようになりました。

さらに、国外の在外公館でマイナンバーカードの申請、受取ができるようになったため、国外からでもマイナンバーカードを作れるようになりました。

ただし、申請できるのは2015年10月5日以降に国外転出した人となるので注意が必要です。

海外へ赴任・留学する場合でも、マイナンバーカードをそのまま継続して使えると、帰国した時に再度申請しなくていいので便利ですね。

2.かざし利用の規定が明確化


マイナンバーカードの暗証番号を入力しない、いわゆる「かざし利用」に関する規定が明確化されました。

■利用できる環境及び要件

・対面等での利用(対面の環境のほか、管理され監視された施設内や区域内の環境、利用者に貸し出され管理される端末の環境。オンラインや屋外は不可)

・求められる認証強度が低い場面

・2回目以降の利用場面(最初の登録場面においては、電子署名及び利用者証明用電子証明等を行い、暗証番号等の入力等を行うことが必要)

・マイナンバーカードの真正性の確認

・利用者証明用電子証明書の有効性の確認

デジタル庁は「マイナンバーカードかざし利用クライアントソフト」を提供しており、自治体や民間業者などの組織はソフトウェアをWindowsのパソコンにインストールして利用できます。

デジタル庁は図書館カードとしての利用や避難所への入退場の際の利用などを推進していくそうです。

実際にマイナンバーカードを図書館カードとして利用できる団体は年々増加しているようですし、かざし利用できると簡単に使えますね。

3.各種免許・国家資格などの取り扱い


2024年5月27日から医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士など、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されました。

簡単にいうと、マイナンバーカードを使ってオンラインで資格・免許の照会や申請などを行えるようになったということですね。

資格ごとに取り扱いは違いますが、たとえば、結婚や引っ越しで氏名や住所が変わった場合や死亡時に必要となる手続きが簡単になります。

具体的には順次以下のようなサービスを利用できるようになります。

・マイナポータルで資格の手続申請 (新規取得・住所変更など)

・住民票や戸籍関連の書類の代わりにマイナンバーを利用し添付書類を省略

・申請費用をオンライン決済

・マイナポータルでデジタル資格者証を閲覧

デジタル化することによって、利用者の手間がずいぶん減っていますね。

たくさんの免許・国家資格が該当するようになったので、多くの人が利用できそうです。

4.公金受取口座の登録方法拡充


「公金受取口座」とは、国や自治体などからの給付金を受け取るための銀行口座です。

緊急時の給付金などを迅速かつ確実に受け取るために、ひとり一口座を公金受取口座として国に登録することができます。公金受取口座はマイナポータルなどから登録可能です。

今回、この公金受取口座の登録方法が「行政機関等経由登録の特例制度」によって拡充されることになりました。

この特例制度では、日本年金機構と連携し、年金受給者が年金を受け取っている口座を公金受取口座として簡単に登録できるようになります。

高齢者やデジタルに不慣れな人でも簡単に公金受取口座を登録できる仕組みになっており、日本年金機構から登録するかどうかの確認書類が書留郵便で個別に通知される予定です。

なお、登録に同意する場合は、特に手続きの必要がありませんが、同意しない場合は、一定期間内に「同意しない」と回答しなければなりません。

もちろん登録しても口座の残高や取引情報を国に知られることはありません。

また、この制度は2024年4月1日に施行された「口座管理法」によって新しくなった「預貯金口座付番制度」とは別の制度です。

「預貯金口座付番制度」は、希望した口座とマイナンバーを紐づけできる仕組みです。

口座をマイナンバーに紐づけておくことで、災害時や相続手続きの際に照会しやすいといったメリットがあります。

現在は、新規口座を開設するときに、マイナンバーとの紐づけを希望するかどうか意思確認がなされます。

5.まとめ


■主なポイントは、以下の4点

・海外でも継続利用可能になったこと

・かざし利用の規定が明確化されたこと

・約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されたこと

・公金受取口座の登録方法が拡充されること

マイナンバーカードは、その取り扱いに気を配ったり、慎重になったりする必要があるのも事実ですが、オフラインでやっていた手続きのわずらわしさをなくしてくれるものでもありますよね。

デジタルでできたらなぁと思うことが、今後どんどん可能になっていきそうですね。


愛知県内から名古屋市を中心にホームページ制作を行っている会社
株式会社 WWG(ダブルダブルジー)
愛知県 名古屋市中村区名駅5-16-17 花車ビル南館5F

TEL: 052-890-7007
※ ホームページ制作や活用サポートのお問い合わせはコチラから

プロフィール写真

株式会社WWG ブログ編集部

ライターT

WWGのブログ記事作成専門チームです。ホームページ制作やWEBに関することをはじめ、デザイン・コーディング・SEO・人材採用・ビジネス・地元についてのお役立ち情報やニュースを発信しています。

良かったらハートを押してね!

おすすめの記事

CONTACT

お問い合わせ

ご不明な点やご質問等、
まずはお気軽にお問い合わせください。