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前回は、「UGCとは?BtoBマーケティングに不向き…はもう古い?!」の前編ということで、UGC(ユー・ジー・シー)の重要性や、得られる効果について解説しました。
そこで今回は後編として、BtoBマーケティングにおけるUGCの種類や、UGC活用時の注意点などを解説していきます。
もし前回の記事をご覧になっていない方は、UGCの基礎知識を解説しているので、併せてご確認いただくとより理解が深まると思います。ぜひチェックしてみてくださいね。
▼この記事の前編はこちらから(UGCの基礎知識を解説しています)
目次
1.UGCの効果を得やすい業界
まずは、どういった業界でUGCの効果を得られやすいのか、そして今後注目していくべき業界について解説していきます!お馴染みのBtoC業界から説明していきますが、BtoBマーケティングにも繋がる考え方なのでぜひご確認くださいね。
1.1. BtoC業界
一般的にUGCの効果が得られやすいと言われているのがBtoC業界で、具体的には以下のような場合が該当します。
■「モノ」として形がある商品を扱う場合
■お菓子、映画、本、音楽…といった、人に勧めやすく「共有したい!」と思わせるような商品・サービスを取り扱う場合
■コスメ、アパレル、といった、自分を表現するために投稿しやすい商品を取り扱う場合
形のある商品は写真や動画にしやすいため、UGCが生まれやすく、そこにさらに「高い満足度」や「自己表現の一部」といった要素が加わることで効果的なUGCとなります。
1.2. 注目が高まっているBtoB業界
これまでBtoB業界では、いわゆる「SNSでの写真映え」などが狙いにくいことから、UGC施策は向いていないとも言われていました。しかし、前回の記事でもお伝えしたとおり、世の中の流れとしてあらゆるものに対して情報への信頼性と透明性の要求が向上しているため、BtoBマーケティングにおいてもUGCの活用が重要となってきています。
これまでのようにいわゆる「SNSで映えにくい商材やサービスは盛り上がらないため効果が出にくい・・・」という時代から、「有形商材、無形商材関わらず、ユーザー目線のコンテンツが効果を得やすい」という時代へと変化しているとも言えます。
さらに、BtoBにおけるEC市場が拡大していることも、こういった変化に関係していると考えられます。
経済産業省の「令和4年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」によると、EC使用率は「BtoB-ECで37.5%(前年比1.9ポイント増)と増加傾向にある」と報告されているため、これまでのように営業担当が製品やサービスを売り込む時代から、オンライン上で製品やサービスを購入するケースも増えています。
引用:
EC化率※1は、BtoC-ECで9.13%(前年比0.35ポイント増)、BtoB-ECで37.5%(前年比1.9ポイント増)と増加傾向にあり、商取引の電子化が引き続き進展しています。
経済産業省「令和4年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」(1)国内電子商取引市場規模(BtoC及びBtoB)
https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002.html
(参考日:2024年9月3日)
昨今、企業の間ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が叫ばれているので、その状況を例に考えてみましょう。悩まれたご経験がある方も多いのではないでしょうか・・・笑
DXとは、デジタル技術を用いた業務フローの改善やビジネスモデルの新たな開発を推進していくことです。そのため多くの企業は新しいことに取り組まなければいけない状況になっています。そしていざ、デジタル化を進めようと決意すると、世の中にあふれた多数のサービスや商品の中から、自社に合ったものを選ぶ必要が出てきますよね。
そうした場合にはもちろん、サービス提供側から提案や説明を受けますが、「ほんとうに自社にあったサービスなのだろうか・・・あと一歩、説得性や決定打に欠ける・・・」という不安をぬぐいきれない場合もあります。
そこで注目されているのが、BtoBにおけるUGCです。
BtoB業界におけるUGCとは、顧客、パートナー企業、さらには各業界における専門家・・・といった「BtoB企業が提供する製品やサービスに関わる存在」によって発信されたコンテンツを指します。
ユーザー発信で「自社の課題が、○○社の△△というサービスで解決された!」といったUGCが広まれば、それに興味をもった企業担当者からの問い合わせが増えることが予想されます。
BtoC業界の場合、「高い満足度」や「自己表現の一部」といった要素が加わることで効果的なUGCが発信されやすいとお伝えしましたが、これはBtoBマーケティングにおいても同じことが言えるでしょう。
もちろん、BtoBマーケティングの場合、発信される情報の種類や特性がBtoCとは異なります。しかし、「信頼性・透明性」が重要視されているという観点で、本質的には通ずるものがあります。
これまでにもBtoBマーケティングでは、導入事例(ケーススタディ)や、顧客インタビューといったUGCを意識したコンテンツは多く制作されていますが、今後はさらに、「ユーザー起点で生まれるコンテンツ」であるUGCを意識した取り組みに、注力していく必要がありそうです。
2.BtoBマーケティングにおけるUGCの種類
「BtoBマーケティングにおいても、UGCってすごく大事なんだ!」と感じていただいたところで「じゃあ具体的にどんなものがあるの?」と思ったのではないでしょうか・・?ここからは、BtoBマーケティングにおけるUGCの種類について解説していきますので、一緒にポイントをおさえていきましょう!
BtoB業界におけるUGCとは、「BtoB企業が提供する製品やサービスに関わる存在」によって発信されたコンテンツを指します。
コンテンツの種類は以下のようなものが挙げられます。
■SNSの投稿
■レビュー動画投稿
■製品・サービスのレビュー投稿
■ブログ記事の投稿
■オンラインコミュニティやフォーラム等でのコメント
そして、上記のようなUGCの具体的な活用例には以下が挙げられます。
■SNSの投稿やレビュー投稿の活用例
・ユーザー企業に対して自社製品利用時にレビュー回答を促し、ホームページ、ECサイト、営業資料等で紹介する
・ユーザー企業からの自社製品に関するSNS投稿を、ホームページ、ECサイト、営業資料等に引用して紹介する
・「ITreview」などのCGM型プラットフォーム等から得た自社製品やサービスに関するレビューをホームページ、ECサイト、営業資料等へ引用して紹介する
・UGCを分析して得た「ユーザー視点のメリット」を、コンテンツマーケティング用のコンテンツに反映する
■オンラインコミュニティやフォーラム等の活用例
・オンラインコミュニティなどでQ&Aセッションを設け、ユーザーからの疑問や質問に直接回答し、企業と顧客間の信頼関係を構築する
・オンラインコミュニティなどで直接ユーザーから聞いた、自社製品やサービスに関する感想や意見を、コンテンツマーケティング用のコンテンツに反映する
上記はほんの一例ですが、BtoBマーケティング間の場合もBtoCと同様で、顧客、パートナー企業、業界の専門家、といったUGC発信側と製品・サービスを提供する企業側との繋がりや信頼案系を重視し、UGCが生まれやすい環境を作づくりに注力することが大切です。
最近では、BtoB業界の中小企業においても、SNSの公式アカウントを持っている場合が多く、UGCを意識してマーケティングをおこなっている企業も増えてきていると言えるでしょう。
3.UGC活用時の注意点
とても魅力的なUGCですが、活用していくうえで心得ておくべき注意点があるため、最後にそちらをご説明しますね。
■著作権の問題
UGCの著作権はコンテンツ制作したユーザー側にあります。そのため勝手に利用することは著作権法違反となるため注意が必要です。
それだけでなく、UGCのなかには、他社製品が映り込んだ写真が写っている、コンテンツ制作者以外の関係者が映っている、というケースもあります。
UGCとしてユーザー視点での発信した場合には問題にならないケースでも、それを企業ホームページなどに取り上げ、「会社として発信したコンテンツ」となることで、知らずらずのうちに著作権や肖像権の侵害が問題となってしまうケースもあります。
そのため、もしUGCを活用する場合には、必ず会社としての利用規約や許諾獲得のフローを定め、コンテンツを発信したユーザーに対して許諾を得ることが重要です。
また、投稿内容についても、他社製品やロゴといった「そのまま投稿すると著作権や肖像権を侵害してしまうような内容」が含まれていないかを確認し、万が一含まれている場合は、著作権や肖像権の侵害が起こらない形に調整したうえで発信するといった対応が必要です。
■必ずしも良い内容のUGCとは限らない
UGCの魅力は、「ユーザーの生の声が反映されていること」にあります。そのため、発信されるコンテンツが必ずしもポジティブな内容ばかりではないため、ネガティブな情報が発信された場合の対応も重要になってきます。
ネガティブな情報であったとしても包み隠すことなく、迅速かつ真摯な対応を心掛けることが、ユーザーの信頼を構築するうえでは、とても大切です。
またUGCの情報自体に誤りがある場合についても早急な訂正をおこない、偽りの事実が広まらないよう情報品質を維持していくことも重要になります。
■ステマ(ステルスマーケティング)にならないよう注意する
ステマとは、ステルスマーケティングの略で、広告や宣伝であることを隠して、SNSやブログ等を活用し消費者に隠れて広告宣伝行為をおこなうことです。
※以前に、「【2023年10月施行】ステマ法規制とは?SNS・口コミ投稿に注意」の記事で
ステマに関する詳細の解説をおこなっていますので、詳しく知りたい方は、ぜひそちらもご覧ください!
インフルエンサー等を起用し、SNSなどで自社サービスや商品を宣伝する場合は、かならず「広告であることを示す」ことが重要です。
■企業からコンテンツ発信者へ商品を渡している場合
広告主事業者名を明確に表記したうえで「#サービス提供」「#プレゼント企画」「#モニター企画」「#キャンペーン名」といった形で、商品やサービスをコンテンツ発信者が受け取っていることがわかるような表記が必要です。
■金銭のやり取りが発生している場合
広告主事業者名を明確に表記したうえで、「#タイアップ」「#PR」「#プロモーション」といった表記をユーザーが確認できる位置に、明確に記載しましょう。
■誇大広告や虚偽の内容が含まれていないかという確認が必要
コンテンツ発信者にすべてを任せるのではなく、必ず、コンテンツが発信される前に虚偽の内容が含まれていないか、などを社内でも審査するようにしましょう。
ステマ規制法は、事業内容によっては対象外になりますが、当記事でも何度もお伝えしているように「消費者からの信頼」が今後のマーケティングにおいて重要になってきます。その観点では、どんな事業内容であっても、広告や宣伝であることを隠すことはUGCの本質から外れてしまうことになるため、ステマにならないように意識することは大切です。
■薬機法を遵守する
医療品、医学部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、といった商材のマーケティングをおこなう場合は、薬機法にも注意が必要です。薬機法とは、医薬品等の安全性や有効性、および品質を確保するために定められた法律です。
ユーザーによって生成されたコンテンツであっても、企業でマーケティング等に活用する場合は薬機法の対象になります。UGCを活用する場合には、消費者に誤解を与えてしまう可能性のある誇大表現など、薬機法に違反するような内容が含まれていないかどうかも審査しましょう。
UGCの活用には魅力がたくさんある一方、活用する場合は法律の遵守やユーザー側への真摯な対応等が求められます。ルールを守ったうえで適切に活用していくことが重要ですね。
4.まとめ
マーケティング活動において、これからますます注目度が高まると予想されるUGC。レビューをはじめとするUGCはコツコツと蓄積していくことが大事ですので、今のうちから企業ホームページ・ECサイトやコンテンツマーケティングにUGCの要素を取り入れ、顧客ニーズにマッチした情報を発信していけるような取り組みが必要です。
「UGCをホームページやECサイトに反映したいけど、どうすればいいかわからない・・・」という場合は、制作実績を豊富に持つホームページ制作会社に相談してみるのも1つの方法です。きっと、予算に合わせた適切な提案をしてくれるでしょう。
※当社WWG(ダブル・ダブル・ジー)でもUGCマーケティングや活用についてのご提案が可能です。気になられる方は、気軽にお声をかけて下さいね。
▼この記事の前編はこちらから(UGCの基礎知識を解説しています)
名古屋から愛知全域にて企業専門のホームページ制作をしています
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