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【新入社員向】有給休暇の取り方!消える・足りなくなる前に

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4月に社会人となった皆さん、そろそろ「有休」が気になりませんか?
曜日に関係なく、お休みをとってリフレッシュ…したいですよね?

そんなあなたに、「有休」を使うコツをお伝えします!

目次


  1. 有給ってどんなもの?
    1-1.入社していつから、何日もらえるの?
    1-2.取り方に決まりはあるの?
    1-3.毎年増えていくお休み!
    1-4.使わなかった有休はいつから消えるの?
  2. 有給はどんなふうに使う?
  3. 有休を全然とらないとどうなる?
  4. 有給は使い切っても大丈夫?
  5. まとめ

1.有給ってどんなもの?


有給の正式名称は「年次有給休暇」といいます。

厚生労働省ホームページには、以下のように記載されています。


年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、『有給』で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


つまり、有休とは、法律で定められた「お給料がもらえる休暇」のことです。

労働基準法第39条では、使用者が全ての「雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し、全労働日の八割以上出勤した」労働者に有休を与えることが義務付けられています。

使用者は業種、業態にかかわらず、正社員、パートタイム労働者などの区分もなく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、有休を与えなければなりません。

1-1.入社していつから、何日もらえるの?

有給が付与される要件(必要な条件)は以下の2つです。

①6ヶ月間の継続勤務
②6ヶ月間の全労働日の8割以上の出勤

2023年4月1日入社の場合、2023年10月1日に有給が付与されます。
フルタイム勤務の場合、もらえる日数は10日です。
フルタイムでない場合は、労働日数によって、もらえる日数が変わります。

1-2.取り方に決まりはあるの?

有休を10日以上もらったら、1年以内に5日以上取得しなければなりません。

例:2023年10月1日に10日間有休をもらった場合
→2024年9月30日までに最低5日間有休を取得する

申請方法は企業によって異なります。
書類の提出が必要だったり、担当者に伝えればよかったり、とさまざまです。

1-3.毎年増えていくお休み!

有休は入社半年後に初めてもらえた後は、1年ごとにもらえます。
毎年もらえる日数が増えていき、7年目には20日間もらえるようになります。

例:最初の有休を2023年10月1日にもらった場合

・1年目(2023年10月1日) 10日間
・2年目(2024年10月1日) 11日間
・3年目(2025年10月1日) 12日間
・4年目(2026年10月1日) 14日間
・5年目(2027年10月1日) 16日間
・6年目(2028年10月1日) 18日間
・7年目(2029年10月1日) 20日間

※7年目以降は毎年20日間ずつもらえます。

1-4.使わなかった有休はいつから消えるの?

1年間で有休を使い切らなかった場合は、貯めておいて、次の年に使うことができます。
ただし、次の年に使い切れなかった日数は消滅してしまいます。有給休暇の消滅時効は2年とされているためです。

例:2023年10月1日に有休10日をもらった場合

・1年目:2023年10月~2024年9月の期間に 有休を5日間使用
・2年目:2024年10月 2023年分の有休5日間繰越、2024年分の有休11日間付与
→有休残日数21日間

・2045年10月~2025年9月の期間に 有休を5日間使用
・3年目:2025年10月 2024年分の有休11日間繰越、2025年分の有休12日間付与
→有休残日数23日間

・2025年10月~2026年9月の期間に 有休を5日間使用
・4年目:2026年10月 2024年分の有休残数6日間消滅、2025年分の有休12日間繰越、2026年分の有休14日間付与
→有休残日数26日間

有休を毎年、使用義務日数の5日間しか使わなかった場合は、4年目から有休が消え始めるということになります。

2.有給はどんなふうに使う?


有休は労働者の権利とはいえ、決まっている休業日とは別のお休みです。休むことによってトラブルが起きないように、自分の会社の有休申請方法を確認しておきましょう。

体調不良などの突発的な理由以外では、下記①~③を行うことが大切です。

①上司や同じ業務をしているメンバーに申請する前に日程について相談する
②日程が決まったら、余裕をもって申請する
③有休中の業務の引き継ぎをしっかりと行っておく

また、下記のことにも注意しましょう。

 ★旅行など、日程の調整が可能&何日間か続けて取得するとき
 ・職場や自分の担当業務の忙しい時期を事前に聞いておき、その期間はできるだけ避ける

 ★結婚式・法事など事前に日にちが確定しているもの
 ・日程が決まったら、すぐに上司や同じ業務をしているメンバーに報告する

 ★体調不良など突発的な理由での取得
 ・誰(直属の上司への連絡が必須かどうか等)に、
  どんな手段(電話が必須か、メールでもOKか等)で
  伝えればよいのか、突発的な事態が起こる前に聞いておく

1回スムーズに有休を使えたら、次も使いやすくなります。職場の先輩の有休のとり方を参考にするのもオススメです!

3.有休を全然とらないとどうなる?


有休を1年で1日もとらなかったらどうなるでしょう?
急ぎの仕事があっても、突然「出社してはいけない」と言われる可能性があります。

「仕事に燃えているAさん」の例をみてみましょう。

Aさんは、ウェブ制作会社の営業部に配属されました。とても忙しい部署で、顧客訪問も頻繁にあります。土日を休むのが精一杯で、気が付くと、有休をもらってから11か月が経過していました。

ある日、人事部から電話がかかってきました。これから2週間以内に平日5日間の休みを取るようにとのことです。

繁忙期で、顧客とのアポが、ほぼ毎日入っています。
直近2週間で5日はとても無理だとAさんは訴えましたが、人事部は「必ず休むように」と言い、まったく取り合ってもらえませんでした。

以前は有休を全くとらなくても、特に問題はありませんでした。
休日出勤があるような忙しい職場の場合、知らないうちに毎年20日ずつ、静かに消えていくことも珍しくはなかったのです。

しかし、「働き方改革」の推進により、2019年4月に労働基準法が改正されました。

使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させる義務があります。

取得していない労働者がいた場合、労働基準法の罰則規定によって、使用者に30万円以下の罰金が科せられます。

労働者1人につき1罪となり、「取得していなかった人数×罰金」を支払うことになります。

そうなると、会社としては、有休を1年間で5日間とっていない社員には、本人が希望しなくても、とにかく取得してもらわなくてはいけません。

ギリギリまで有休を取得していないと、業務に支障が出る時期に休むことになってしまうかも…。

4.有給は使い切っても大丈夫?


先ほどの例とは反対に、有休をきっちり使い切ったらどうなるでしょうか?

「ワークライフバランス重視のBさん」の例をみてみましょう。
「有休がなくなる=これ以上お休みしたらお給料が減る」ということになってしまいます。

Bさんは、メーカーの総務部に配属されました。残業も少なく、先輩たちもプライベートを楽しんでいます。Bさんも先輩と同じように、有休を使って、旅行やライブに何回か行き、有休10日間を使い切りました。次の有休付与日まではあと3か月あります。

ある日、Bさんは風邪をひいてしまい、2日間お休みをもらいました。

出勤すると、人事部から「2日間の欠勤で、減給になります。」との連絡が…。

有休が残っていないと、突発的な理由でお休みしないといけない場合に、欠勤となってしまいます。(会社によっては病欠の場合は何らかの救済措置がある場合もあります。)

使い切ってしまうのは、やめておいた方が安心です。
自分の体質や家族の状況によって、どれくらい突発的なお休みをする可能性があるか考えて、使う日数と、残しておく日数を決めておくと良いと思います。

5.まとめ


一言でまとめると、有休の「ご利用は計画的に」ということに尽きます。

有休をもらったら、下記4点をお忘れなく!

①残しておく日数、使う日数を決める
②自分の会社の有休ルールを確認する
③とりたい日は早めに相談・申請
④とりたい日がない場合は、とりやすい時期を把握しておく

足りなくなって困ることのないように、消えていたことに後から気付くことのないように、賢く有休を使っていきましょう!


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