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どこまでが著作権違反?引用の正しいやり方・転載との違い

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<こちらの「記事」は、下記のような疑問のお役立ち情報としてご参照ください>

・他のサイトの文章使いたいけど載せていいの?
・許可は絶対必要なの?

今の時代Youtubeで動画投稿していたりブログを書いていたりと、自分から何かしらの情報を発信している方も多いのではないでしょうか。

クリエイターやブロガーになると、時には別のサイトや動画の情報を使いたいといった時もありますよね。

そんなとき皆さんどうしていますか?

しっかりとルールを把握したうえで使わないと、法律違反になってしまうこともあるんです。

そんなことがないように、この記事でしっかりとルールを覚えてきましょう。

目次


  1. 引用と転載の違い
    1-1.引用とは
    1-2.転載とは
  2. 著作権とは
  3. 著作権法による引用
    3-1.そもそも著作物なのかどうか
    3-2.引用のルール
  4. 画像に関して
    4-1.肖像権
    4-2.パブリシティ権
    4-3.Youtubeの動画の埋め込みについて
  5. まとめ

1.引用と転載の違い


ブロガーや広報担当者など、他の方の制作物を利用したい機会はあると思います。その際、引用してますか?転載してますか?

この2つ似て非なるものなので、しっかりと区別しないと違法行為となってしまう可能性があります。この機会に違いを把握してトラブルが起きないようにしていきましょう。

1-1.引用とは

引用とは、自身のブログや論文、レポートなどで、他者の著作物を「補助的に利用すること」を指します。引用には文化庁が定めたルールがあり、ルール内であれば利用元の許可を得ずに使えることが特徴です。

自身の主張や考えのサポート的な位置づけとして使用する場合は引用となります。

1-2.転載とは

転載とは、 自身のブログや論文、レポートなどで、他者の著作物を「メインに利用すること」を指します。 引用と同じように他者の著作物の利用になりますが、違いは必ず許可が必要になる点です。

他人の意見や考えをメインで紹介すると転載となり許可が必須となります。

2.著作権とは


ネット上にある画像や文章などを、自身のSNSやブログ上に載せて紹介したいと思った時に、「著作権の侵害か否か」が気になりませんか?著作権の侵害については時々ニュースにもなっていますよね。

まずはこの著作権について覚えておきましょう。

個人が生み出した独創性のある文章や画像を「著作物」といいます。そして生み出した人を「著作者」と表現します。著作権とは、著作物を無断で他人に使用されないよう、著作者の権利を守るためにあります。それらの法を定義しているのが「著作権法」です。

著作物の細かな定義や解釈になると意見が分かれてしまいますが、大まかに「個人が独自に生み出したもの」と覚えておけば大丈夫です。

著作権は、そのものを作った瞬間から発生します。どこかに申請などをせずとも、「これは自分に著作権があります」と主張することが可能なものです。

著作物を無断で利用・転載してしまうと、著作権の侵害となり著作権法違反になってしまいます。

3.著作権法による引用


著作権法の第32条に「引用」に関する規定があります。この引用の範囲であれば、他人の著作物であっても利用してもよいということです。

では具体的にどのような場合に引用の条件を満たせるのでしょうか。ここを間違えてしまうと著作権法に抵触しかねないので注意してください。

3-1.そもそも著作物なのかどうか

著作権があると認められるか否かは「作者の個性が反映され、思想や感情が表現されているか」で決まります。

これらに該当しないものは著作物には当たらないとされています。

例えば、

①歴史的事実
→1600年関ケ原の戦いがあったなど

②ありふれた言い回し
→「新緑の候、清々しい風が~」といった季節の挨拶など

③アイディア
→考えている段階では表現と認められないため
※アイディアを明記した本などは別

④法律や裁判の判決など
→国民の生活に大きな影響を与える可能性があり、広く通達する必要がある

…などがあります。
その他にも、著作権で守られるのは著作者の死後50年後まで、公表してから70年後までといった決まりもあります。

3-2.引用のルール

では著作物と分かった場合は、どのように引用するのがよいのでしょうか。

引用のルールとしては以下の通りです。

①引用する必然性があること
②引用部分が自身の著作物と明確に区別されていること
③引用する著作物と自身の著作物の主従関係が明確であること
※自身の著作物が主体。引用する文章はあくまでも補足的な位置づけ
④出所を明示すること
⑤改変せずそのまま使用すること

①データとしてそのまま引用した方が信ぴょう性が増す、あるいは情報の価値が高まる場合などに、②自身の著作物としっかり区別して掲載しなければいけません。

そして③自身の著作物をメインとして、あくまでも補助的な役割にする必要があります。その際には④どこの情報かを示したうえで、⑤内容を変更せずにそのまま利用してください。

参考:文化庁ホームページ 著作物が自由に使える場合
URL:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

しっかりと意識して引用し、著作権を侵害しないように気を付けましょう。

4.画像に関して


昨今ではSNSの発達やスマートフォンの普及に伴い、自身で写真や動画を撮影し簡単にネットにアップすることができるようになりました。そのため、画像や動画の無断利用の問題も起きています。

自分で編集している動画やサイト内で、他人が作ったYouTubeの動画のキャプチャを使いたいとか、埋め込みで再生できるようにしたいとか、そういったことがあるかもしれません。

しかし、画像の場合は引用ではなく転載とみなされることも多いです。引用との違いは「著作者の許可が必要」ということです。

引用であればルールさえ守れば許可は不要でしたが、転載の場合は必ず許可を得なければなりません。

そして画像や動画の場合は許可が必要なうえに、さらに肖像権とパブリシティ権についても覚えておく必要があります

4-1.肖像権

無断で撮影された自分の顔や身体を勝手に公表されない権利。ざっくりした言い方をすれば、勝手に撮影して勝手にネットなどに公開するのはNGということ。

以下の点に注意して肖像権の侵害にあたるか判断してください。

・映っている人を特定できそうか
・映っている人が精神的苦痛を被るか
・映っている人から撮影や公表の許可を得ているか
・映っている写真を拡散されやすい場所で公表しているか

逆に以下のようなケースでは肖像権の侵害に該当しない可能性があります。

・集合写真の中に自分が写っている場合
・公共の場で撮影した映像・画像に自分が写っている場合
・屋外でのイベント会場で自分が写っている場合

4-2.パブリシティ権

スポーツ選手や芸能人など有名人の名前や肖像に関する権利。有名人の名前や肖像に商品の販売促進を促す力がある場合、本人がその価値を独占できるといった内容です。

アメリカで生まれた概念のため日本の法律に規定がなく、判断が難しかったのですが、2012年に起きた事件の判決を経て最高裁が初めてパブリシティ権を侵害する基準を示しました。

肖像権に似ている権利ではありますが、有名人の利益を守るという一面があります。

好きな芸能人や売れているユーチューバーなど、有名人の画像や動画を使いたくなるかもしれませんが、パブリシティ権の侵害にならないように注意してください。

4-3.Youtubeの動画の埋め込みについて

画像に加えて動画、特に利用者が多いであろうYoutubeの動画についても紹介します。自身のブログ記事に埋め込みで利用したい時があると思います。

ブログにYoutubeの動画を埋め込むという行為。アウトなのかセーフなのか分かりにくいかもしれませんが、基本的にはルールを守ればOKということになります。

Youtube側から「共有」という機能が提供されていて、画面上にそのためのボタンもあります。

共有→埋め込み→コードのコピー

上記の手順でコピーしたコードを利用すれば埋め込みは可能です。

他の手順、例えば何らかの方法でダウンロードした動画などの掲載は禁止されています。あくまでもYoutubeが許可している手順で行った場合に埋め込みは認められます

しかしどんな動画も大丈夫かというとそうではないので注意が必要です。

例えば、個人が録画してアップロードしたテレビ番組です。テレビ番組のアップロード自体が著作権法に反する可能性が高く、すぐに削除されるケースも多くあります。

ちなみに埋め込みは、特定のサイトのみブロック・すべてブロックなどユーザー側で制限がかけられますので、許可されていない動画については埋め込みができません。

5.まとめ


個人が独自に生み出した文章や画像を著作物といい創作者を著作者といいます。そして著作者の権利を守るのが著作権です。文章や画像の無断使用は著作権の侵害となり法律違反になるので注意が必要です。

著作物なのかどうかは「作者の個性が反映され、思想や感情が表現されているか」で判断します。歴史的事実やありふれた言い回し、公表していないアイディアや法律・裁判の判決などは著作物とみなされない可能性が高いです。

著作物を引用する場合には、

①引用する必然性があること
②引用部分が自身の著作物と明確に区別されていること
③引用する著作物と自身の著作物の主従関係が明確であること
※自身の著作物が主体。引用する文章はあくまでも補足的な位置づけ
④出所を明示すること
⑤改変せずそのまま使用すること

…こういったことに注意する必要があります。

画像に関しては転載になってしまうことも多く、肖像権とパブリシティ権についても把握し守る必要があります。

そしてYoutubeの動画を埋め込む場合はルールにのっとったうえで行う必要があります。何らかの方法でダウンロードしたなどYoutubeが認めていない方法の場合は違反となるので注意してください。

SNSなどで自分から情報を発信する機会が多い現代社会ですが、知らない間に他人の権利を侵害しないように、必要なことを把握したうえで正しく引用しましょう。

ライター:彦坂


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