ブログ
BLOG

           

Go To利用が課税対象?2020年度の確定申告に要注意!

良かったらハートを押してね!

旅行や外食がお得に楽しめるGo ToトラベルやGo Toイート、皆さまは活用されましたか?「たくさん楽しみました!」という方、年末調整や確定申告ではちょっと注意が必要です!

今回は、Go Toキャンペーンを利用した際の確定申告について解説いたします。

目次


  1. 確定申告について
    1-1.確定申告とは?
    1-2.確定申告が必要な人
    1-3.所得控除とは
    1-4.行わないとペナルティが発生
  2. Go Toキャンペーンとは
  3. キャンペーン利用は“一時所得”と見なされる
    3-1.一時所得とは
    3-2.Go To利用でいくら払う必要がある?
  4. まとめ

確定申告について


「年末調整を会社に提出しているので、確定申告には縁がない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、Go Toキャンペーンの利用によっては別途確定申告が必要になる場合も。

まずは改めて「確定申告とは何か?」というところから、なるべくわかりやすくご説明いたします。

確定申告とは?

1年間の収入を計算し、払う税金の額を確定させるための手続きのことです。

対象となる期間は1月1日から12月31日の間で、翌年の2月16日から3月15日までに、居住地の税務署へ申告しなければいけません。2020年現在の例で言うと、「2020年1月1日~12月31日までの収入を計算して、2021年2月16日~3月15日までに申告する」ということですね。

確定申告は自分で行いますが、年末調整は、この作業を会社が代行してくれることです。

内容的にはほぼ同じなので、一部例外を除き、基本的には年末調整を行ったら別途確定申告を行う必要はありません。

確定申告が必要な人

自営業やフリーランスといった個人事業主、不動産収入や株取引などの所得がある方、複数の勤務先から給与を得ている方など、1企業に勤めているわけではない場合は、原則的に確定申告を行います。

また、会社勤めをしていても、「年間収入が2,000万円を超えた」「副業の収入が20万円以上ある」といった方は確定申告を行う必要があります。

加えて、1年間に高額な医療費を支払った、寄付やふるさと納税を利用した、といった場合も、「所得控除」を受けるために手続きが必要になります。

所得控除とは

払う税金の額は「所得金額×税率」で決まりますが、この“所得金額”からいくらかを差し引いて計算できるようになるのが「所得控除」です。

1年間の所得すべてが税の対象になるわけではなく、医療費や社会保険料といった必要な支出、障害者や勤労学生といった立場に配慮し、税率をかける前の数字を減らして計算することができます。

例えば、所得控除の1つに「基礎控除」というものがあります。これは、特別な事情や支出がなくてもすべての人が受けられる控除で、 一律38万円だったものが、2020年より所得額に応じて金額が変動するようになりました

ものすごく単純に計算をすると、1年間の給与所得が300万円だったとしたら、「基礎控除額48万円を引いた252万円×税率」という計算式になるので、控除を受ければ払う税金が少なくすみます。

行わないとペナルティが発生

申告期間である、翌年の2月16から3月15日の間に申告を行わないと、余計に払わなければいけなくなります。

3月15日までに提出がなかった場合は、本来の額に加えて15%~20%の「無申告加算税」が課せられます。また、同日の期限までに税金を納めなかった場合は、納付までの日数に応じて「延滞税」が利息的に課せられることに。

延滞税の税率は年によって異なりますが、納付日から2ヶ月以内なら原則7.3%、それ以降は14.6%とされています。

申告期間を過ぎても手続きは行えます。確定申告が必要なケースなのに、「ペナルティが嫌だからスルーしちゃおう…」というのは脱税行為にあたりますのでご注意ください。

Go Toキャンペーンとは


日本の景気回復・経済再興を目的とした経済政策です。旅行や飲食に対しての費用を補助する制度になります。

Go Toキャンペーンに含まれるのは、国内旅行に対して使える「Go Toトラベル」、飲食の利用に使える「Go To Eat(イート)」、イベント事業に使える「Go Toイベント」、商店街利用を対象とした「Go To商店街」の4つのキャンペーンです。

このうち、Go Toイベントは各地のスポーツや舞台の中止・延期に伴い、2020年現在、開始期間は未定のままとなっています。

キャンペーン利用は“一時所得”と見なされる


旅行や飲食の料金が補助されるGo Toキャンペーンですが、これにより受けた補助は「一時所得」に該当します。

この一時所得を受けた場合、会社に年末調整を提出していても、別途確定申告を提出する必要があります。

一時所得とは

一時所得とは、簡単に言えば普通に働いて得た給料以外の収入のこと。

わかりやすく例を挙げると、「懸賞に応募して得た金品」「生命保険の一時金」「損害保険の満期返戻金」「競馬などで得た払戻金」「ふるさと納税の返礼品」などが当てはまります。

Go Toキャンペーンを利用することで得た補助も、この一時所得に含まれます。

Go To利用でいくら払う必要がある?

一時所得には、特別控除額50万円が定められています。一時所得の計算そのものはもう少しだけややこしいのですが、Go Toキャンペーンの利用に限っては、「50万円を超えた額×50%」が課税の対象になります。

例えると、Go Toキャンペーンで60万円分利用したら、「60万円(一時所得)-50万円(特別控除)=10万円」となるので、「10万円×50%」で5万円が課税対象額です。

逆に言えば、50万円を超えない利用は非課税対象ということですね。

注意したいのは、家族や友人の分を代理購入した金額も含まれるというところ。一度利用額を確認してみてください。

まとめ


お得に旅行や外食、お買い物が楽しめるGo Toキャンペーンですが、利用額を把握してきちんと確定申告を行わないと、余計な税金を払うことにもなりかねません。基本的に50万円以内の利用は課税対象にならないので、代理購入の分も含めて、よく確認しておきましょう。

給付金や補助金が多かった2020年、課税・非課税の対象をしっかりと理解して、正しく確定申告や年末調整を行うお手伝いになっていれば幸いです。

ライター:野倉

愛知 県内から 名古屋 を中心にホームページ制作を行っている会社
株式会社WWG(ダブルダブルジー)
愛知県名古屋市中村区名駅5-16-17 花車ビル南館5F

TEL: 052-485-6846
※ ホームページ制作や活用サポートのお問い合わせはコチラから

良かったらハートを押してね!

おすすめの記事

CONTACT

お問い合わせ

ご不明な点やご質問等、
まずはお気軽にお問い合わせください。