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<こちらの「記事」は、下記のような疑問のお役立ち情報としてご参照ください>
・電動キックボードとはどんなもの?
・どこを走ってもいいの?
2022年5月9日追記
海外ではすでにメジャーなモビリティとして活躍している電動キックボード。
日本でも割と見かけることは増えたのではないでしょうか。シェアリングサービスも普及してきていますね。
しかし日本ではまだあまり知られてない電動キックボードの世界。知らずに乗っている方も多いのでは?
今回は「乗るために免許は必要なの?」「どこを走らせてもいいの?」といった内容についてお話します。
せっかく利便性の高い乗り物なので、ルールを無視して電動キックボードのイメージを落とし、普及の妨げにならないようにしていきましょう。
目次
1.電動キックボードとは
電動キックボードとは、モーターとバッテリーを搭載したキックボードです。
軽くてコンパクトなため持ち運びが楽、自宅のコンセントから充電可能といった特徴があり、次世代のモビリティとして注目されています。
さらにガソリンをはじめとした燃料を必要としないため、燃費やエコの面でも利用しやすい乗り物です。
ちなみに、キックボードは海外のメーカーに商標登録されているそうです。
一般的にはキックスケーターと呼ぶそうですが、文中ではわかりやすさを重視してキックボードで統一します。
1-1.従来のキックボードとの違い
立ったまま走行する点は同じですが、地面を蹴り続ける必要がありません。モーターによるアシストに加え、アクセルやブレーキ操作で走行可能です。
1-2.電動キックボードの乗り方
アクセルやブレーキがあるので、もしかしたら難しそうな印象をお持ちではないでしょうか。しかし基本的な乗り方は従来のキックボードとあまり違いはありません。
①ハンドルをしっかりと握る
②軸足を板に乗せる
③地面を蹴ってスタート
④アクセルで調節
⑤ブレーキで停止
基本的にはこういった流れになりますが、電動キックボードのモデルによって操作が異なる場合があります。
2.走ってもいい場所などのルール
電動キックボードはどこを走ってもいいかというと、そんなことはありません。
ルールを守ったうえで走ってもいい場所は決まっています。 特に公道を走らせる場合には注意してください。
参考:警視庁 トップページ→交通安全→交通事故防止→取り組み→電動キックボードについて
URL:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html
①免許が必要
電動キックボードは「道路交通法」「道路運送車両法」において原動機付自転車に分類されます。
そのため、意外に思うかもしれませんが、電動キックボードを走らせるためには原動機付自転車を走らせる免許が必要です。歩道の通行は禁止されているほか、ヘルメットも着用しなければいけません。
②制動装置やライト、バックミラーなどが必要
制動装置・ライト・バックミラーなどの構造や装置が、道路運送車両法に定められた保安基準に適合していなければいけません。
具体的な装置としては、以下が必要になります。
・ウインカー
・バックミラー
・バックライト
・フロントライト
・前後のタイヤにブレーキ
これらがすべて最初からついている電動キックボードは少ないので、公道を走らせる目的で購入する場合には注意してください。
③自賠責保険の加入が必要
車などと同様、自賠責保険の契約が必要です。
④ナンバープレートが必要
地方税に規定されている軽自動車税を納付する義務があり、それに伴って交付されるナンバープレートを取り付ける必要があります。
現状だと「気軽に!」というわけにはいかなさそうですね。
事故を防ぎ身を守る意味でも、必要な条件はすべて満たし、安全な走行を心がけましょう。
⑤免許不要に向けて4月から検証中!
※2022年5月9日追記
2022年4月より、電動キックボードの安全性について、一部地域を対象に検証が行われています。
これは、「一定の基準を満たした電動キックボードであれば、自転車とほぼ同じルールで通行できる」ようにするための検証です。これによって安全性が立証されれば、「ヘルメットの着用が任意」「自転車道や専用通行帯の利用が可能」といった内容が実現するかもしれません。
しかし、歩行者に比べてスピードが出る分、安全に走行させる必要があることには変わりありません。免許不要になったとしても、取り扱いには細心の注意を払いたいですね。
ちなみに、2022年5月現在、この検証は同年7月まで実施される予定です。
詳細なルール等は、以下をご参照ください。
参考:特例電動キックボードの実証実験の実施について 警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/dendosukuta.html
3.電動キックボードのシェアリングサービス
海外ではすでに移動手段の一つとして認識され、電動キックボードは根付いているようです。
日本では、まだあまり普及しているとは言い難いですが、それでもシェアリングサービスは拡大しつつあります。
3-1.LUUP(ループ)
「街じゅうが、スタート地点」をコンセプトとして、多くのポートの中から自分で探し出して、貸し出しも返却もアプリでできるシェアリングサービスです。
アプリでポートを探す→乗り物を選ぶ→QRコードをスキャンする→目的地を設定し乗り始める
上記のステップでレンタル可能です。
また、設置場所の相談も受け付けているようです。自動販売機2台分のスペースで導入でき、設置費用や維持コストもかからないとのことなので、物件のデッドスペースに悩んでいる方は検討してみるのもありかもしれません。
料金は、初乗り10分間110円で、10分以降は1分あたり16.5円です。
参考:LUUP公式サイト
URL:https://luup.sc/
3-2.movicle(モビクル)
東京の港区で展開しているシェアリングサービスです。
安心で使いやすいを売りとして、保険に加入しているだけではなく、ウインカーやクラクションをカスタマイズし、女性でも扱いやすい工夫をしている電動キックボードが用意されています。
まだβ版として営業時間は9:00~20:00
月額無料のベーシックでは1時間プラン1,000円
月額500円のプレミアムでは1時間プラン750円
となっています。
参考:movicle 公道で走る電動キックボードシェアサービス(β版)
URL:https://movicle.jp/
4.まとめ
電動キックボードとは、モーターとバッテリーが搭載されたキックボードで、燃料を必要とせず、自宅のコンセントで充電できる点が特徴的です。
通常のキックボードとは違い、アクセルやブレーキなどが装備されており、モーターによる走行アシストも受けられます。
基本的な乗り方は通常のキックボードとほとんど同じですが、守るべきルールが多いです。
特に公道を走らせる場合には、
①免許の取得及び所持
②制動装置などの装備
③自賠責保険への加入
④ナンバープレートの装着と軽自動車税の納付
法律的には原動機付自転車に分類されるため、上記が必須となります。
日本ではまだあまり普及していませんが、シェアリングサービスもいくつか始まっています。
例えば、LUUP(ループ)やmovicle(モビクル)などがあるので、気になる方は調べてみてください。
いずれもアプリで場所を探して貸し出しや返却をするイメージです。
日本ではまだ法整備や免許の取得など、普及のハードルが高いかもしれませんが、これから流行る可能性がある分野で、今後ルールの追加や変更、新設もあると思います。
ただ、現状では守るべきルールは多く、手軽に乗るというわけにはいかないかもしれません。
しかし実際は電動キックボードによる事故も起きているので、安全性を考えるとルールが多いのも仕方ないといえそうです。
何事もそうですが、何か始めるにあたってイメージが悪くなっては、批判ばかりが増えてしまい、利便性向上のためのルール変更もスムーズにいかなくなってしまいます。
電動キックボードの事故も増えているようなので、ルールをしっかりと守って、電動キックボードのイメージを悪くしないようにして、新しいモビリティを楽しんでいきたいですね。
ライター:彦坂
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