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健康増進法が改正されますが、みなさんその内容はご存知ですか?
受動喫煙が発生しないよう配慮することを求めるもので、
今後2020年4月までに段階を踏んで施行されていくものです。
それでは、詳しい内容を見ていきましょう。
まず、学校、病院、児童福祉施設等、行政機関の敷地内禁煙。
これらの場所は屋内に喫煙所を設置することもできません。
ただし、「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる」となっています。(厚生労働省ホームぺージより) 全面施行に先駆けて2019年7月1日に施行されました。
次に、既存特定飲食提供施設。
表現が少し難しいですが、要は改正法の施行時点ですでに営業している、経営規模の小さい飲食店のことです。 該当するかどうかはこちらのサイトから確認することができます。(→https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/)
これに該当する施設は原則屋内禁煙ですが、標識を掲示することで「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙可能室」を設置することができます。
そして上記以外の全ての施設は原則屋内禁煙となります。
ただし、既存特定飲食提供施設と同じで、標識を掲示すれば「喫煙専用室」と「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することはできます。
ちなみに、20歳未満の人はたとえ飲食店の従業員等であっても喫煙可能エリアに入ることは禁止されます。
いかがでしょう、なんとなく内容は掴めましたか?
違反すると罰則もあるので、早めに分煙対策や喫煙場所の対応をしておきましょう。
愛知県名古屋市を中心にホームぺージ制作を行っている会社です。
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