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<こちらの「記事」は、下記のような疑問のお役立ち情報としてご参照ください>
・自分が死んだらパソコンのデータはどうしよう
・家族のパソコンやスマートフォンの情報ってどう管理すればいいの
「亡くなった方のサブスクリプションサービスの解約がされておらず、そのまま引き落としがされ続けていた」なんてニュースを耳にするようになりました。
さまざまなサービスがデジタル管理されて便利な反面、情報がスマートフォンやパソコン一台に集約されてしまうため、他社が管理するのが難しくもなっています。
今回は、そんな「デジタル遺品」の問題について考えてみました。
目次
1.デジタル遺品とは
デジタル遺品とは、持ち主が亡くなったパソコンやスマートフォン、インターネット上にある情報全般です。
写真や動画、サービスサイトのアカウント情報など個人的なものから、業務に関するWordやExcelのデータなど幅広い情報がデジタル遺品にあたります。
1-1.デジタル遺品の種類
デジタル遺品となるデータはオンラインとオフラインに分けられます。
①オンラインのデータ
InstagramなどのSNS・ブログ・メール・電子マネー・各種サービスサイトのアカウント情報や取引した履歴・クラウドストレージ・Webメールなど。
②オフラインのデータ
パソコン・スマートフォン・タブレットのほか、USBやDVD、ハードディスクといった外付けの記憶媒体など。
有形と無形といった分け方もできるかもしれません。パソコンやHDDなどは有形であるため、見つけやすいですが、ネット上にある情報は無形のため、見落としやすいデータと言えます。
気付かずに見過ごしてしまった結果、トラブルに発展してしまうケースもあるようです。
1-2.デジタル遺品にまつわるトラブル
①相続関係のトラブル
ネット証券での投資、先物、暗号資産、電子マネー、ネットバンクなど、ネット上の資産といえども当然相続の対象となるケースは多くあります。
しかし故人が誰にも言わずに行っている場合もあり、取引情報やアカウントが確認できないと、実態の把握が非常に難しくなります。
そのあたりを把握しないまま遺産分割の協議をして、のちに判明した場合などトラブルになるリスクがあります。
最悪の場合、損失ばかりふくらみ続けて多大な借金を相続することにもなるかもしれません。
②サービス関係のトラブル
様々なサブスクリプションも増えている現代では、故人が複数のサービスに契約していることも珍しくありません。
契約していたことを知らずにそのままにしておくと、口座から引き落とされ続けるといった事態になることも考えられます。
故人のクレジットカードや銀行口座は止めると思うので、それをすれば防ぐことはできます。しかし正式にサービス解約の手続きを踏むわけではなく、引き落としができなくなるようにするため、クラウドに保存してあるデータが削除されてしまう可能性もあるので注意しましょう。
2.デジタル遺品の整理
2-1.遺族で相談する
デジタル遺品に限った話ではないですが、相続に関する相談や話し合いは必ずしましょう。
故人が生前に遺志を示していればよいのですが、突然亡くなった場合など、必ずしもそうとは限らないことも多いです。
デジタルとはいえ「財産」であると認識し、トラブルを避けるためにも勝手に処分したりせず、必ず話し合ったうえで処理するようにしましょう。
2-2.デジタル遺品業者の利用
パソコンやスマートフォンなど、情報を取り扱う端末はロックがかかっているケースが非常に多いです。
中のデータを確認するためには、ロックを解除する必要がありますが、端末によってはパスワードを間違えた回数に応じて初期化されるなどの動作をする可能性があります。
手当たり次第に入力することは避けて、専門の業者に依頼することも検討してみてください。
ただし、スマートフォンのロック解除は非常に難しく、費用もかなり高額になってしまうケースもあるようです。見積もりは必須、できれば相見積りを取るのが望ましいでしょう。
3.生前にできること
遺族がスムーズに処理できるように生前にできることを紹介します。
簡単にできることばかりなので、時間がある時にでも実践してみてください。
3-1.要不要を分けておく
整理整頓の第一歩とも呼べる作業です。デジタルデバイスの中には多くの情報があるかと思います。
その中で必要なものと不要なものを分類してみてください。
不要と判断したものは削除する、利用していないサービスは解約するといった処理をして、必要なものは、まとめてフォルダに入れてパスワードをかけるなどの対応をしてみましょう。
この作業において最大の敵は「もしかしたらそのうち使うかも」と考えてしまう自分です。
3カ月利用していないなら削除するなど、自分なりに区切りをつけてデジタルデータを断捨離してみてください。
3-2.エンディングノートの作成
遺言ほど法的な効力はないけれど、遺族の負担を軽減することを目的として、死後の希望などを書いておくノートをエンディングノートと言います。
通常は介護が必要になった場合の要望や、延命措置の希望、葬式に関する希望などを書いておくノートですが、その中にデジタル関係の取り扱いを書いておくのも一つの手段です。
IDやパスワード、ネット銀行、契約しているネットサービスの一覧などがあれば、遺族への負担も軽減できるのではないでしょうか。
非常に重要な情報が詰まったノートになるので、厳重に保管するとともに、存在を伝えるのも信頼できる人のみにするなど、取り扱いには十分注意してください。
4.まとめ
デジタル遺品とは、故人の所有するデジタル端末に残されたデータ全般です。
スマートフォンやパソコンの普及している現在では、誰でも持っているものではないでしょうか。
デジタルであっても財産です。遺族が困らないようにしっかりとしないと、相続に関するトラブルにも発展しかねません。
そうならないために必要なものと不要なものの切り分けや、ID・パスワードなどを記したエンディングノートを生前に作成しておくのがよさそうです。
遺書や終活と聞くと高齢者が行うべきものというイメージがあるかもしれません。しかしデジタル端末は高齢者よりも若年層の方が利用しているのではないでしょうか。
若いうちから死んだ後のことなど考えたくない気持ちはわかります。しかし、自分が亡くなって悲しんでいる家族に追い打ちをかけるように、デジタル端末の処理で困らせるといったことは本意ではないはず。
明日は我が身とも言いますし、今回挙げた「生前にできること」はお金が必要になるやり方ではないので、時間がある時に少しずつでも取り組んでみてください。
ライター:彦坂
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